2021-05-26 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第16号
家庭に学校から届けられた歯科健康診断結果のお知らせという通知には、要受診の欄に、虫歯、歯肉の病気、検査が必要な歯、顎関節、歯列・咬合、歯石の沈着など、その他あるんですけれども、今日は、歯列・咬合について伺いたいと思います。 歯科矯正治療の医療保険適用は、先天性疾患に起因する咬合異常について歯科矯正の必要性が認められる場合に限られておりまして、当初は唇顎口蓋裂に限定されていたと伺いました。
家庭に学校から届けられた歯科健康診断結果のお知らせという通知には、要受診の欄に、虫歯、歯肉の病気、検査が必要な歯、顎関節、歯列・咬合、歯石の沈着など、その他あるんですけれども、今日は、歯列・咬合について伺いたいと思います。 歯科矯正治療の医療保険適用は、先天性疾患に起因する咬合異常について歯科矯正の必要性が認められる場合に限られておりまして、当初は唇顎口蓋裂に限定されていたと伺いました。
資料五、歯科健康診断結果のお知らせ、学校で歯科健診をして、こういったものを学校の担任から子供たちに、あなたはこうでしたよって渡すんですね。ちょっと受診が必要なんで、歯医者さん行って受診をして結果を持ってきなさいと、こういうものですよ。これ、丸打ってありますけど、歯列や咬合の部分がありますね。ちょっと歯並び悪いんで検査してもらってきてくださいという、こういう学校からの案内なんですね。
ただいま御質問のありました労働安全衛生法上に基づく一般定期健康診断の中にこの歯科健診を、項目を追加すべきだという御主張、御質問でございますが、これはもう既に委員も御存じだと思いますけれども、労働者のうち、塩酸、硝酸を取り扱う業務等、歯科の疾患を発症させる有害業務を行う労働者について、労働安全衛生法上でこの事業者の負担による定期的な歯科健康診断を義務付けているところでございます。
お尋ねの歯科健康診断を一般の定期健康診断の項目に追加をできないか、今、このような御質問をいただきました。 労働安全衛生法上に基づく一般定期健康診断は、常時使用する労働者について、その健康状態を把握し、労働時間の短縮、作業転換等の事後措置を行い、脳・心臓疾患の発症の防止等を図るため、事業者に義務づけられているものでございます。
学校におきます歯科健康診断において使用される児童生徒健康診断票においては、ただいま御紹介ございましたが、かみ合わせた状態で前歯部、前の歯の部分の歯肉の状況を検査をして、異常なしは〇、定期的観察が必要、いわゆるGOの場合は一、専門医による診断が必要、Gの場合は二と記入をして、その結果について学校は本人及び保護者へ報告をすると、こういうことになってございます。
その理由と、そして歯科健康診断は毎年毎年必要だと考えているかどうか、その二点をお伺いしたいと思います。
現行の学校保健安全法の制度下では、学校歯科健康診断の結果に基づいて、学校長の名において齲蝕や歯周炎に対する治療勧告が行われていると理解しております。学校保健安全法上の就学支援制度の運用状況について具体的にお教えいただければと存じます。これは文科省の方へお願いします。
今後は、企業において行われております健康診断同様、歯科健康診断の必要性も十分感じております。また、高齢受診者の急激な需要の増大に伴い、訪問診療に取り組む歯科医院がふえてきてはおりますが、歯科余りと言われる中にあっては、この領域では、需要に対して全く供給が追いついていないという現実があります。